「ともさだ接骨院 友定鍼灸院」では、病院・整形外科と同様に交通事故の指定医療機関に認定されております。
厚生労働省認可の国家資格を有した施術家がすべての治療を担当する為、交通事故保険を適用して治療をすることが可能です。
もちろん、事故保険の適用となりますので、以下の補償をすべて受け取ることが可能です。
- 治療費
- 通院慰謝料
- 休業補償
- 逸失利益(後遺障害認定に伴う金銭補償)
交通事故の治療費は、交通事故保険の適用となるという認識はほとんどの方がお持ちですが、通院ごとに発生する慰謝料や、事故が原因で仕事を休んだ際の休業補償については適用される認識を持っていません。
「ともさだ接骨院 友定鍼灸院」をご利用いただく患者様より、「慰謝料・休業補償は弁護士に相談するだけで費用が増額されると聞きましたが本当なんですか?」といった質問をよく頂きます。
答えは、『間違いなく増額されます。』
交通事故の金銭的補償(慰謝料・休業補償)には、3つの基準があり、弁護士に相談するだけで以下「➂弁護士基準」で請求を行うことができます。
- ➀自賠責基準値
- ➁損害保険会社基準値
- ➂弁護士基準値
弁護士基準は、➀➁の基準値と比べると高額に設定されており、約1.5倍~2倍程慰謝料や休業補償が増額されるため、弁護士に相談をすると金銭的補償が増額されることは間違いありません。
交通事故のケガで弁護士に相談するメリットは3つあります。
- ➀損害保険会社とのやり取りを仲介してくれる
- ➁慰謝料額・休業補償額が増額される
- 特約を利用して無料で相談できる
(弁護士特約の加入必須)
交通事故のケガでご利用いただいた患者様の約9割以上は相手方(加害者)の損害保険会社と揉め事が発生します。
例を挙げますと、「軽微な事故なので保険は使えない(サイドミラーが損傷した等)」、「あと1ヵ月で治療を終了してください」、「接骨院への通院は認めない」等、通院をできるだけ短い期間で終わらせるよう、損害保険会社から催促の連絡が多々入ることが主な要因です。
仕事や日常生活でただでさえ忙しくされている方は、弁護士に相談をして頂くだけで損害保険会社とのやりとりをすべて代行してくれます。
弁護士への相談は「特約制度」を利用して「無料で利用することが可能」です。自身が加入されている交通事故の任意保険(オプション)に弁護士特約を付帯させているケースが大変多く、弁護士への相談は無料で利用できるケースが一般的です。
第一に交通事故の被害に遭遇しないことが最も大切です。
万が一交通事故の被害に遭ってしまった際には「ともさだ接骨院 友定鍼灸院」にご相談ください。
また、当院をご利用いただいている患者様には、交通事故を専門で扱っている弁護士事務所の紹介もさせて頂いております。交通事故保険を適用する際は「治療と補償」をしっかり受けることが、より早い社会復帰に繋がると当院は考えております。
寝違えとは、朝目が覚めて起きようとした時に、首やその周辺に激痛が走るものを言います。
人によって痛み方は様々ですが、『首をほとんど動かすことができない』『頭を支えるのがつらい』『じっとしていても痛い』などの症状が出ます。
これは、首(場合により肩や背中まで)周辺に炎症を起こし、筋肉や靭帯を損傷(肉離れのようなこと)している状態です。
重度の場合は数日間このような症状が続くこともあります。
寝違えかな?と思った場合は、少しでも早く処置をすることが回復への早道です。
下記の項目に当てはまる方は、寝違えを起こしやすいので、チェックしてみてください!
- 慢性的な肩こりがある
- ストレートネック
- スマホやパソコンを使う時間が長い
- 運動をあまりしない
- 姿勢が悪く猫背になる
- シャワーが多くあまり湯船に浸からない
- 枕が合わないと思っている
- 冷え性がある
- etc…
寝違えは、発症してしまったら基本的に安静ですが、当院では『寝違え専門治療』を行っております。
痛みが強い・じっとしていても痛い・首を動かせない等の場合は、炎症が強く出ている場合が多いです。
そのため、炎症を抑える『微弱電流』や『超音波治療』、過緊張を起こしている筋肉へ『鍼(はり)治療』、を行っております。
※ 急性症状の為、マッサージや指圧などは逆効果の為、当院では行いません。
(炎症が引き、症状が落ち着いてきたら行います。)
急性症状(首が動かせない・じっとしていても痛い)がなくなると、ある程度痛みが残っていても日常生活ができるようになるため、『治った』と思ってしまうことがあります。
しかし、この時点では、痛みが引いてきていても、寝違えを引き起こす『原因』が治っているわけではありません。
当院では、急性期が過ぎた後、緊張を起こしている筋肉をほぐしたり、頸椎(首の骨)のゆがみの矯正などを行っています。
このように原因を解消することで、再発を防止できると考えています(繰り返し寝違えを起こしてしまっている場合は、この原因が残ったままになっていることが多いです)。
そのため、発症以前よりも良い状態にして治療を終わることをお勧めしています。
寝違えは急性の症状です。このため、時間が過ぎれば過ぎる程治りが遅くなります。寝違えの症状が発症した場合、早めに治療を行うことにより改善が早くなります。痛みを我慢せずにすぐにご連絡ください!
お尻から、太もも・ふくらはぎ・スネにかけて痛みやしびれが出ることがあります。
人によっては足の指先まで症状が出てしまうケースもあります。
足のしびれや坐骨神経痛などの症状が出ると、その症状が出ている部分に問題や原因があるように思われがちですが、
ほとんどの場合は、腰など別の場所に原因があることが考えられます。
例えば、腰の骨の部分で血管や神経が圧迫されることで、足のしびれや坐骨神経痛が発症してしまうことがあります。
足のしびれ(坐骨神経痛)の原因には様々なものがありますが、よくあるものとして、
〇腰椎椎間板ヘルニア
〇脊柱管狭窄症
〇腰椎症(変形性・椎間板)
〇腰椎すべり症
〇梨状筋症候群
〇骨格のゆがみ
〇筋肉の過緊張
が、挙げられます。
しびれや神経痛は一度発症してしまうと、症状が落ち着くまでに長期を要するケースが多いため、早めの処置が必要です。
- 慢性的に腰痛がある
- 中腰作業や重い荷物を運ぶことが多い
- ソファや座椅子に座ることが多い
- 姿勢が悪く、猫背になる
- 運動・筋トレ不足
- 長時間のデスクワーク・運転が多い
- 足を組んで座る
- シャワーが多くお湯に浸かることが少ない
- 血行が良くないと感じる
- etc…
当院では、このような症状の方に対しては矯正(骨のゆがみを整える)、筋肉の過緊張を和らげる処置を基本として行っております。
また、症状の強い方に対しては、同時に鍼治療も行います。
これにより原因となっている部分に直接アプローチができますので、より改善が見込めます。
整形外科では、手術が適応と言われることもありますが、このような処置も一つの方法としてご検討されてみてはいかがでしょうか。
足のしびれ(坐骨神経痛)の原因は人それぞれ違います。
先ずは原因が何なのかを知ることが必要となります。
足のしびれや坐骨神経痛でお困りの方は、痛みを我慢せず一度ご連絡ください!
ぎっくり腰とは『急性腰痛』の通称です。
腰に負荷のかかる作業をしたり、強いくしゃみや咳、人によっては軽く中腰になっただけで発症することもあります。
痛みはあるけれどある程度動けるものから、全く動けなくなってしまうものまで症状は様々です。
一度『ぎっくり腰』を経験すると繰り返し起こしてしまうものでもあります。
『ぎっくり腰』を治すためには、症状・原因・治療について知ることがとても大切になります。
このブログでは、これらについて説明していきます!
- 長時間のデスクワーク・運転
- ソファや座椅子に座ることが多い
- 慢性的に腰痛を抱えている
- 運動・筋トレ不足
- 風呂掃除や、物を運ぶなど中腰動作になることが多い
- 足を組んで座る
- 猫背
- 普段から湯船に浸からない
- 気候の変化(寒い→暖かい、暖かい→寒い)
- 子育てで赤ちゃんを抱えている
- etc…
ぎっくり腰は、発症してしまったら基本的に安静ですが、当院では『ぎっくり腰専門治療』を行っております。
痛みが強い・じっとしていても痛みがある等の場合は、炎症が強く出ている場合が多いです。
そのため、炎症を抑える『微弱電流』や『超音波治療』、過緊張を起こしている筋肉へ『鍼(はり)治療』、体のゆがみを治す『矯正治療』を行っております。
※ 急性症状の為、マッサージや指圧などは逆効果の為、当院では行いません。
(炎症が引き、症状が落ち着いてきたら行います。)
急性症状がなくなると、ある程度痛みが残っていても日常生活ができるようになるため、『治った』と思ってしまうことがあります。
しかし、この時点では、痛みが引いてきていても、ぎっくり腰を引き起こすそもそもの『原因』が治っているわけではありません。
(身体のゆがみや、筋肉の過緊張など)
当院では、このような原因そのものを解消することで、再発を防止できると考えています。
(繰り返し起こしてしまっている場合は、この原因が残ったままになっていることがほとんどです。)
そのため、発症以前よりも良い状態にして治療を終わることをお勧めしています。(無理に治療期間を延ばすようなことは致しません)
ぎっくり腰は急性の症状です。このため、時間が過ぎれば過ぎる程治りが遅くなります。ぎっくり腰の症状が発症した場合、早めに治療を行うことにより改善が早くなります。痛みを我慢せずにすぐにご連絡ください!